有限会社エーシーピー物流

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液体在庫の廃棄処理にはSDSが必須!法改正への対応と処理について



倉庫に眠っている古い薬品や塗料、試薬などの「液状の在庫品」を処分する際、どのような手順を踏むべきか迷われることはありませんか?



液体物の廃棄は、目視だけで成分を判断することができないため、適切な段取りを踏まずに処理を進めることは大変危険であり、重大な法律違反につながる恐れがあります。液体在庫を処分する際に、押さえておくべきポイントを解説します。



処理の第一歩は「SDS(安全データシート)」の準備から

液状の廃棄物は、その成分や組成が明確でないと、処理業者は安全な処理方法を決定することができません。そのため、お問い合わせをいただいた際、私たちがまずお願いするのが「SDS(安全データシート)」の準備です。仕入れ先から提供される最新のSDSを確認することで、初めてその液体にどのような化学物質が含まれているのかを正確に把握することができます。同時に、どのような処理方法が適切か判断ができ、処理見積の作成に進むことができます。




法改正により「委託契約書」への記載が義務化されています

このSDSの確認が近年さらに重要性を増しています。その背景には、2026年1月から施行されている廃棄物処理法の変更があります。



現在の法律では、PRTR法で規定される「第一種指定化学物質」が含まれる産業廃棄物を処理する際、委託契約書に対して対象物質の「名称・量・割合」を明記することが義務付けられています。「自動更新だから大丈夫」と過去の契約内容のまま放置してしまうと、記載事項不備として法律違反を問われるリスクがあります。SDSをもとに成分を正しく把握し、契約書へ正確に反映させることは、排出事業者様にとって極めて重要な手続きとなっています。




「特別管理産業廃棄物(特管産廃)」であっても処理提案可能です

SDSを確認した結果、強い毒性を持つものや、引火性の高い廃油、強い酸性・アルカリ性の液体など、「特別管理産業廃棄物」に該当するケースございます。特管産廃は通常の産業廃棄物よりもさらに厳格な基準での処理が求められるため、「他社で回収を断られてしまった」というご相談をいただくこともあります。



ACPグループでは、長年培ってきた専門知識と同業者との強固なネットワークを駆使し、特管物であっても安全かつ適正に処理できる体制を整えております。成分の確認から、法規制に則った契約書の作成サポート、そして実際の収集運搬・処分まで、ご提案させていただきます。



「この液体の捨て方がわからない」「法改正の対応ができているか不安」といったお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。



液体物の処理は過去から多くお問い合わせをいただくものの一つです。種類が多く、それぞれに適切な処理方法があるために、あいまいなまま処理ができないということが背景にあると思います。また、上記でも述べましたが、廃棄物処理法の改正に伴った第一種指定化学物質については、委託契約書の内容を加筆する必要性もあり、適切に行えているかのご質問もいただきます。不安に感じることがございましたら、是非、お気軽にご連絡ください。

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