有限会社エーシーピー物流

産業廃棄物・一般廃棄物・収集運搬処分業

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解体工事における残置物の扱いについて

このほど、建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、環境省より徹底をするように再度周知がまいりましたので報告いたします。その要点は以下の通りとなっています。

 

1.残置物の相談が行政にあった場合は一般廃棄物として扱いうことを指示すること

都道府県及び市町村が、 一般廃棄物に該当する残置物の処理について関係者から相談等を受けた場合には、「当該市町村における一般廃棄物処理計画に沿った処理方法を示す」という対応をとること

2.所有者不明の残置物については行政からの委託によって対応する事

一般廃棄物に該当する残置物のうち、 夜逃げ等によって所有者が所在不明となった残置物の対応として、 必要に応じて 「市町村が適切な処理業者に対して残置物の処理を委託する」などの方法をとることとされたこと。

3.残置物処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合は特例であることを明確にする事

一般廃棄物に該当する残置物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例を活用することが可能」(廃棄物処理法第15条の2の5) であることが明記されたこと。

4.上記実施にあたり書類の扱いを徹底する事

上記3の特例を活用するためには廃棄物処理法施行規則に基づき、 市町村からの委託を証する書類を都道府県に提出する必要があること。

 

当社では、保有しております一般廃棄物許可を用い、適正処理を進めております。

同様の事案についてご不明点ありましたら、是非当社までお声がけください。

 

 

解体残地1 解体残地2

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