お知らせ
【廃棄物処理法変更情報】スクラップヤードの許可制度導入について
廃棄物処理法の変更が第221回国会(令和8年2月16日~7月17日)において審議されました。変更点は「スクラップヤードの規制強化」と「災害廃棄物の処理の推進」の二つが挙げられてます。本法変更は、国会での審議をすでに終えており、令和8年6月12日に衆参議院で可決、令和8年6月19日公布されています。
「スクラップヤードの規制強化」は公布後2年6か月以内に、「災害廃棄物の処理の推進」は公布後3か月以内に施行されることとなります。皆様にとっても身近といえる「スクラップヤードの規制強化」について、法律改正の背景と概要について説明してまいります。
確かに廃棄するもの。しかし、価値があれば有価物として扱われ廃棄物ではない
価値を積み増していく動脈産業に対して、廃棄するものを扱う静脈産業は非常に見えづらさを持っています。その中で不法投棄などの環境課題発生を抑制するために、各種法律が施行されてきました。
その大前提として考えられるのが、その物が廃棄物か否かという点です。これまで、物の性状や排出の状況から判断する「総合判断説」を用いて、廃棄物であれば廃棄物処理法で扱い、それ以外については捉えることができないというのが実情でした。
廃棄物処理法で捉えられる部分では、業の許可などを用いて規制をすることができましたが、廃棄物処理法で扱えないものはどうしようもありません。
「有価物」という隠れ蓑と、不適切ヤードの増殖
鉄、アルミ、銅などの金属スクラップや、プラスチックが混在する雑品スクラップ。これらは取引市場において価値を持つため、長らく「有価物」として扱われてきました。つまり、「売れるのだから廃棄物ではない」という大義名分により、廃棄物処理法の厳しい規制(施設の設置許可や保管基準など)から完全に逃れていたのです。
この結果、空き地や農地跡に高い塀を立て、無許可のまま有価物という名目でスクラップを山のように積み上げる「スクラップヤード(ヤード業者)」が全国各地に乱立しました。優良なリサイクル事業者がいる一方で、環境への配慮を持たない一部の悪質な業者が容易に参入できる無法地帯となってしまったのが実情です。彼らは行政の立ち入り調査に対しても「これは将来売却する大切な資産(有価物)だ」と主張し、指導を拒み続けてきました。
なぜ今、国による法整備が必要だったのか?
こうした不適切なスクラップヤードは、周辺の生活環境に深刻な被害をもたらし、社会問題化しています。代表的なトラブルは以下の通りです。
大規模火災の頻発
リチウムイオン電池などが混入し、圧縮時や自然発火によって燃え上がる事例が多発。金属やプラスチックの山の火災は水が届きにくく、鎮火に数日を要します。
有害物質による土壌・地下水汚染
むき出しの土の上に野積みされるため、雨が降ると機械類の残留オイルや重金属が地中に浸透してしまいます。
騒音・振動・粉塵の被害
重機による解体音や粉塵が住宅街に飛散し、近隣住民の健康被害や苦情の温床となっています。
事業者の夜逃げと不法投棄
価値のある金属だけを抜き取り、残ったゴミ(無価物)を敷地内に放置して逃亡するケースが散見され、撤去費用が自治体の財政を圧迫しています。
危機感を抱いた各自治体は独自に「ヤード規制条例」を制定しましたが、規制が強まると隣の県へ業者が移動するだけの「いたちごっこ」が続いていました。地方自治体の条例だけでは限界があり、ついに国が法律(廃棄物処理法)による全国一律の規制に踏み切ったというのが、今回の法改正の背景です。
スクラップヤードの「許可制度」導入:新制度の概要と基準
今回の法改正の最大のポイントは、これまで廃棄物処理法の対象外だった有価物のスクラップヤードに対して、環境保全の観点から明確な法的網が被せられた点です。
具体的には、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある雑品スクラップなどを新たに規制の対象として位置づけました。そして、これらの保管や処分を業として行う事業者に対し、「都道府県知事等の許可」を受けることを法的に義務付けたのです。
これまで自治体の条例に依存していた規制が、国の法律による全国一律の厳格なルールへと変わります。許可を取得し、事業を継続するためには、従来の産業廃棄物処理施設に匹敵する厳しい基準をクリアしなければなりません。主な規制内容は以下の3点に集約されます。
施設・設備の厳格化
これまでの「むき出しの土での野積み」は認められなくなります。有害物質の地下浸透を防ぐため、ヤードの床面をコンクリート等で不浸透性舗装することが求められます。また、機械類から漏れ出る油の流出を防ぐ「油水分離槽」の設置や、騒音・粉塵の飛散、スクラップの崩落を防ぐための十分な高さと強度を持った囲いの設置が必須となります。さらに、社会問題化している火災に備え、延焼防止措置や初期消火設備の導入も求められます。
管理・運営の透明化
業者の裁量に任されていた運営管理にもメスが入ります。取り扱うスクラップがどこから来てどこへ行くのか、搬入・搬出に関する帳簿の作成と保存が義務化され、トレーサビリティ(追跡可能性)の確保が求められます。また、敷地面積や構造に応じた適正な「保管量の上限」が設定されるため、危険な無秩序な山積みは禁止されます。
違反時の厳格な対応
無許可で営業した場合や、基準に違反して行政の改善命令に従わない場合は、許可の取消しにとどまらず、懲役や高額な罰金といった非常に厳しい罰則が科されます。これにより、環境対策に適切な投資ができない悪質な業者は、事実上市場から排除される仕組みとなっています。
スクラップも産業廃棄物と同等レベルの「業者の選定」の時代へ
これまで、スクラップの売却先は「一番高く買ってくれるところ」というコストメリットだけで選ばれがちでした。 しかし今後は、廃棄物処理業者を選定するのと同じレベルの厳しい監査が求められることが予想されます。 机上の契約だけでなく、実際に現地(ヤード)へ足を運び、以下の点をご自身の目で確認することが必要です。
・床面がコンクリート舗装されているか(土の上に野積みされていないか)
・高い塀やフェンスで適切に囲われているか
・敷地外へ油などが流出していないか
こういったことが守られていない業者に売却することは、同時に、皆様方自身の責任を問われかねなくなります。業者のご紹介はもちろんのこと、既存業者に対するチェックの観点など、お伝えすることもできます。昨今では金属相場も高騰しています。スクラップの売却額だけでも、相応の利益貢献もするものですが、コンプライアンスの視点も改めて重要です。
【廃棄物動向】太陽光パネルの処理について
太陽光パネルのリサイクルに関する議論が、国を中心に行われています。経済産業省と環境省が共同で運営する「太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ」と「太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」では、太陽光パネルの処理方法について議論が進められており、2025年の制度化を目指していると言われています。
太陽光パネルの処理に注目が集まる理由
太陽光パネルの廃棄量は、2030年代半ばから増加し、最大で年間50万トン程度に達すると見込まれています。しかし、現状では廃棄される太陽電池モジュールに対するリサイクルは義務付けられておらず、廃棄物処理法に則って適切に処理されることになっています。さらに、太陽光パネルは分別が困難であることや、リサイクルルートが確立されていないことから、リサイクルされずに最終処分となるケースが多くあります。もし排出量すべてが最終処分された場合、その量は非常に多くなり、最終処分場の残余量減少に大きな影響を与える可能性があります。
国で議論されている太陽光パネルリサイクル
そのような観点から、太陽光パネルのリサイクルの制度化は非常に重要なテーマであり、その議論が行われています。
太陽光パネルリサイクルの実情
・アルミや銀、銅等の価値が高い資源が含まれており、これらについては一定の再資源化が行われている
・重量比約6割を占めるガラス等については、現状では、品質や経済性の観点から、市場原理だけでは再資源化が進みづらい
・処理にあたっては拡大生産者責任の考え方の適用が望ましいが、太陽光パネルは海外輸入のものが多く、より一層の連携が求められる
上記の実情を踏まえ、使用済太陽光パネルが関係者間で適切に受け渡され、確実に再資源化が行われる制度を構築することが必要であるとされました。 ガラスリサイクルについては板ガラスへのリサイクル実証が成功しているということもあり、リサイクル技術の進展で解決策を見出そうとしており、その他の課題においては制度で規定する流れが取られようとしています。分別技術についても、新たな機能を持つ処理機械の開発も進められている実情があります。
また、新たな制度内では、再資源化を行うにあたっての費用については、太陽光パネルの破棄時に解体・処分費を徴収する仕組みでは、財源確保の予見がたたないため、設置時において納付し、第三者機関にで管理して、必要な時期に拠出する流れが想定されています。
まとめると
このように、太陽光パネルの処理・再資源化については処理技術の開発という領域で収まらずに、制度として規定される方向性で議論が進められています。日本国内における廃棄物排出量は減少傾向にあります。特に、最終処分量においてはリサイクル技術の進展により、約20年前と比べると大きく減少している事実があります。その中で、太陽光パネルをどのように処理するかというのは大きな課題であるといえます。
また、太陽光パネルを所有している方々においては、或いは、その処理を担う方においては、今後発生量が増えていくことが見込まれる中で、早々に処理業者との接点を持っていただくことも重要かと思います。当社では、太陽光パネルの処理の相談をお受けすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
【法情報】プラ新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)について
廃棄物業界の動きとして、2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」についてご紹介いたします。 資源循環に関する法律ですが、事業者・廃棄物処理業者に限らず、私たち個人の日々の生活にも深く関わる法律です。この法律について解説します。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)の目的
・製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進
・プラスチックの資源循環を促進する必要性が高まっていること
プラ新法における個別の役割
設計・製造
・製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定
・指針に適合した製品であることを認定する仕組み
・認定製品を国が率先して調達(グリーン購入法上の配慮)
・リサイクル材の利用に当たっての設備への支援
販売・提供事業者
・ワンウェイプラスチックの有償化や提供の抑制
・代替素材への転換や再利用可能な製品の推奨
排出・回収・リサイクル段階
・市区町村の分別収集・再商品化
①プラスチック資源の分別回収を促す為に、容器包装リサイクル法に基づくルートの活用を認める
②市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画の策定
・製造・販売事業者等による自主回収
①自主回収再資源化する計画の策定と実施
②認定事業者には廃棄物処理法の許可が不要となる特例が適用される
・排出事業者の排出抑制・再資源化
①排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
②排出事業者等が再資源化計画を作成
・特定プラスチック使用製品提供事業者について
①対象となるのは、飲食店や小売店で提供されるプラスチック製のフォークやスプーン、ホテルのアメニティ、衣類の包装カバーなどである
②一定量以上の特定プラスチック使用製品廃棄物を排出する事業者が、排出量削減の取り組みを著しく怠った場合、勧告・公表・命令などの措置が取られる
どのような変化が想定されるか
本法律の施行により、今まで一般廃棄物として処理され、自治体のクリーンセンターなどで焼却処理・サーマルリサイクルをされていたプラスチックを焦点にあてたマテリアルリサイクルルートの構築が可能となります。マテリアルリサイクルを行う際、最も重要なことは集荷時における荷の品質をどこまで一定に保つことができるかという部分ですが、製品単位の回収ルートの構築、行政回収に新たな一品目を加えることで、その課題を解決することが期待されています。
また、その制度構築にあたって、業の許認可の問題・設備投資(回収・処理インフラの構築)に関しても支援策や特例が認められることにより、仕組み構築の難易度を下げています。とはいえ、費用や制度的な部分だけではなく、今までの事業インフラの有無という参入障壁は未だ高く、既存の処理フローをどのように改善し、これを仕組化するかという部分が現状の認識といえます。
一方、脱炭素社会が進むにつれて、リサイクルループ・サーキュラーエコノミーに対する経済合理性(社会的責任の遂行と実利双方を踏まえた)も取れるようになっていくことが想定される中で、新たなリサイクルルート構築に関する事例が生まれてくる期待もあります。
まとめてみると
製造段階から提供・販売・処理という工程で各事業者に対する役割を明確にすることで、プラスチックの資源循環を促すことを目的としています。プラスチック資源とされていますが、対象となるのは主に一般廃棄物(家庭や事業所から排出される廃棄物)です。個人から排出する廃棄物の場合では、一部自治体ではごみ回収の区分のひとつに「プラスチックごみの日」が加えられるなどしているケースも見られます。
廃棄物に関する法律では、直近これ以外に「再資源化事業等高度化法」という法律が2024年5月に公布されており、いずれも、資源循環フローの全体的なレベルアップを目指すものであり、マテリアルリサイクルを促進するために、製造・提供・排出・処理に関わる各事業者・個人に対して役割を定義するものとなります。
今後の法規制などについてもピックアップし、皆様にお伝えができればと思います。


