廃棄物処理の委託にあたって/排出事業者様へのお願い
廃棄物処理は、廃棄物処理業者に委託するのが当たり前。というのは事実ではありますが、今回は本来のあるべき姿について、廃棄物処理法の視点から解説していきたいと思います。
廃棄物管理を担当されている皆様には、ぜひ知っていただきたい情報ですので、ご覧いただけますと幸いです。
廃棄物処理法から考える廃棄物処理
事業活動を行っていく中で、廃棄物は必ず発生するものです。それらを適切に処理していかなければ、製造活動そのものに影響をあたえてしまうでしょう。
しかし、廃棄物はコストであって、利益ではない。必然的に、その関心度も下がっていくものです。今回の記事の内容をぜひ、頭の片隅に置いていただけますと幸いです。
廃棄物の処理責任はいったい誰が持つものか?
大前提として、廃棄物が発生した際の処理責任はだれが持っているのかということから考えていきましょう。
結論、廃棄物が発生した際、その廃棄物の処理責任は排出事業者が持つものとされています。
従って、廃棄物処理を外注したからといって、その廃棄物が適切に処理されていなかった場合は、排出事業者の責任になります。
廃棄物処理業の存在は?
廃棄物処理業者とよばれるのは、廃棄物処理を行う許可と思われがちですが、正しくは、廃棄物処理を業として行うことの許可です。
(業としてい行わなければよいのかという議論はいったん横に置き・・・)
また、廃棄物処理を外注するというのは、あくまで排出事業者が自社で対応できない場合に限ってとされているのが前提です。
つまり、自分たちでできないことをアウトソースしているという概念が正しく、どこに外注しようと、その処理責任は最初から最後まで排出事業者が持つものとされています。
産業廃棄物の処理委託に関する排出事業者の義務について
ここまで、廃棄物処理の責任の所在についてお話をしました。
排出事業者の責任で行われるため、自分自身で対応をすることを前提に外注をすることが必須事項となります。
具体的には、以下のような事項については排出事業者が保有していることが必須事項といえます。
また、それらの情報を提供して、廃棄物処理業者に委託するのが正しい考え方といえます。
1.委託する廃棄物の種類と数量
2.委託期間
3.委託廃棄物の適正処理の為の情報(SDS、WDS)
今回は廃棄物処理の考え方に関する小難しい話をさせていただきました。法律関連は実務と比べると非常に遠く感じるかもしれませんが、その本来の姿、向き合い方を記載してるのは法律の部分であり、また、その部分を知っているかいないかでは大きな差が生じるものです。
ACPグループでは、廃棄物処理法の解説・読み方に関する現場の社員の方々向けの研修も適宜行っています。お気軽にご相談ください。