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2026年1月からの廃棄物処理法変更。委託契約書の「化学物質」記載義務化



2025年4月に施行された「廃棄物処理法施行規則」の改正により、2026年1月から委託契約書に関する重要な変更が行われています。
今回の改正は、単なる事務手続きの変更にとどまらず、企業の化学物質管理の姿勢が問われる内容となっています。今回の改正のポイントと、実務上の注意点を解説します。



委託契約書の「化学物質」記載義務化

今回の改正で最も緊急性が高いのが、委託契約書への記載事項追加です。


これまでは、廃棄物に有害物質が含まれる場合、大まかな「種類」や「性状」を記載していれば事足りるケースがほとんどでした。しかし、2026年1月1日以降は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)で規定される「第一種指定化学物質」が含まれる産業廃棄物について、以下の3項目の記載が義務化されます。



経済産業省 第一種指定化学物質リスト https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/sindai1.pdf




記載が求められる内容

・名称(該当する化学物質の具体的な名前)
・量(廃棄物に含まれる物質の量)
・割合(廃棄物全体に対する重量パーセントなど)




背景にあるのは、廃棄物処理の過程における環境リスクの低減と、再資源化の促進です。処理業者が「何が、どれくらい含まれているか」を正確に把握することで、より安全かつ適切な処理・リサイクルが可能になります。排出事業者には、自社が出す廃棄物の「中身」に対する、より深い理解と責任が求められていることが今回の法律変更で示されています。




「自動更新契約」は法的リスクにつながる

多くの企業では、1年ごとの「自動更新条項」を契約に含めています。
「自動更新だから、改めて契約を結び直す必要はない」と考えるが一般的かと思いますが、今回の法律変更で、第一種指定化学物質を排出する場合、過去に締結した契約であっても2026年1月1日以降に更新を迎えるタイミングで、最新の法令に適合した内容になっていなければなりません。



もし旧法のままの記載内容で更新がなされた場合、記載事項不備として法律違反を問われる可能性があります。「覚書」を交わして新項目を追加する、あるいは変更契約を締結するといった対応を、更新日よりも前に完了させておく必要があります。




皆様に取り組んでいただきたい3つの事項

SDS(安全データシート)の再点検

自社が使用している原材料や、排出している廃棄物の成分を再確認してください。判断がつかない場合は「第一種指定化学物質」に該当するものが含まれていないか、仕入れ先から提供される最新のSDSをチェックすることから始めましょう。

委託先処理業者との協議

「第一種指定化学物質」が含まれている場合は記載項目の具体的な書き方や、分析データの共有について、委託先業者と早期にコミュニケーションを取ることが求められます。

契約更新スケジュールの棚卸し

現在締結している全ての委託契約書の有効期限と更新条項を確認しましょう。2026年1月以降に更新が来るものは、いつ更新時期が来るのかを確認しておきましょう。

今回の改正で特に見落とせないのは、「自社で把握しきれていない化学物質」への対応です。成分が不明確なまま従来の契約を更新し続けることは、今の時代、企業にとって大きなコンプライアンス上のリスクとなりかねません。「うちは大丈夫だろう」と判断される前に、まずは現在お使いの原材料や、現場から出る廃棄物のSDS(安全データシート)を今一度、取得することをお勧めします。
また、今回の厳格化について、既存契約の「覚書」をどのタイミングで交わすべきか、契約書を締結しなおすべきか、皆様のご要望に合わせた対応が可能です。お気軽にご相談ください。

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