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【法情報】プラ新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)について



廃棄物業界の動きとして、2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」についてご紹介いたします。 資源循環に関する法律ですが、事業者・廃棄物処理業者に限らず、私たち個人の日々の生活にも深く関わる法律です。この法律について解説します。



プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)の目的

・製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進
・プラスチックの資源循環を促進する必要性が高まっていること



プラ新法における個別の役割


設計・製造

・製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定
・指針に適合した製品であることを認定する仕組み
・認定製品を国が率先して調達(グリーン購入法上の配慮)
・リサイクル材の利用に当たっての設備への支援



販売・提供事業者

・ワンウェイプラスチックの有償化や提供の抑制
・代替素材への転換や再利用可能な製品の推奨



排出・回収・リサイクル段階

・市区町村の分別収集・再商品化
 ①プラスチック資源の分別回収を促す為に、容器包装リサイクル法に基づくルートの活用を認める
 ②市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画の策定
・製造・販売事業者等による自主回収
 ①自主回収再資源化する計画の策定と実施
 ②認定事業者には廃棄物処理法の許可が不要となる特例が適用される
・排出事業者の排出抑制・再資源化
 ①排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
 ②排出事業者等が再資源化計画を作成
・特定プラスチック使用製品提供事業者について
 ①対象となるのは、飲食店や小売店で提供されるプラスチック製のフォークやスプーン、ホテルのアメニティ、衣類の包装カバーなどである
 ②一定量以上の特定プラスチック使用製品廃棄物を排出する事業者が、排出量削減の取り組みを著しく怠った場合、勧告・公表・命令などの措置が取られる



どのような変化が想定されるか

本法律の施行により、今まで一般廃棄物として処理され、自治体のクリーンセンターなどで焼却処理・サーマルリサイクルをされていたプラスチックを焦点にあてたマテリアルリサイクルルートの構築が可能となります。マテリアルリサイクルを行う際、最も重要なことは集荷時における荷の品質をどこまで一定に保つことができるかという部分ですが、製品単位の回収ルートの構築、行政回収に新たな一品目を加えることで、その課題を解決することが期待されています。



また、その制度構築にあたって、業の許認可の問題・設備投資(回収・処理インフラの構築)に関しても支援策や特例が認められることにより、仕組み構築の難易度を下げています。とはいえ、費用や制度的な部分だけではなく、今までの事業インフラの有無という参入障壁は未だ高く、既存の処理フローをどのように改善し、これを仕組化するかという部分が現状の認識といえます。



一方、脱炭素社会が進むにつれて、リサイクルループ・サーキュラーエコノミーに対する経済合理性(社会的責任の遂行と実利双方を踏まえた)も取れるようになっていくことが想定される中で、新たなリサイクルルート構築に関する事例が生まれてくる期待もあります。



まとめてみると

製造段階から提供・販売・処理という工程で各事業者に対する役割を明確にすることで、プラスチックの資源循環を促すことを目的としています。プラスチック資源とされていますが、対象となるのは主に一般廃棄物(家庭や事業所から排出される廃棄物)です。個人から排出する廃棄物の場合では、一部自治体ではごみ回収の区分のひとつに「プラスチックごみの日」が加えられるなどしているケースも見られます。



廃棄物に関する法律では、直近これ以外に「再資源化事業等高度化法」という法律が2024年5月に公布されており、いずれも、資源循環フローの全体的なレベルアップを目指すものであり、マテリアルリサイクルを促進するために、製造・提供・排出・処理に関わる各事業者・個人に対して役割を定義するものとなります。



今後の法規制などについてもピックアップし、皆様にお伝えができればと思います。

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