【廃棄物動向】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
令和7年2月1日より施行された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、高度化法)」をご紹介します。
この法律は廃棄物処理業界だけでなく、製造業に従事されている皆様にとっても大きな意味を持つものです。資源循環の新たな流れを構築することを目的としており、製造工程における原材料調達においてリサイクル品の活用が進むことが期待されています。
高度化法の背景:脱炭素社会への転換
高度化法の根底には、脱炭素社会への移行という大きな流れがあります。国の試算によれば、廃棄物処理業自体の温室効果ガス(GHG)排出量は全体の3.2%にとどまりますが、処理工程から生まれる再生資源を活用することで、国内全体のGHG排出量の約36%を削減できる可能性があるとされています。
つまり、バージン材に代わってリサイクル資源を利用することは、地球温暖化対策への大きな一歩となるのです。このような背景から、高度化法では、効率的かつ高品質な再生資源原料の製造に焦点が当てられています。
さらに現在、「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」において、法律の具体的な運用ルールも議論されています。製造業者がリサイクル原料を選びやすくする仕組みの構築が目指されています。
廃棄物処理業者への主な施策
高度化法では、主に以下の3つの取り組みが廃棄物処理業者に求められています。
事業形態の高度化
製造業側が求める質・量の再生資源を安定的に確保するため、広域的な分別収集・再資源化事業の推進が求められます。この計画が環境大臣に認められると、廃棄物処理業者に対して業許可の特例が認められます。製造業者としては、処理業者と連携することで安定的な資源供給体制を築くことが可能です。
高度分離・回収事業の推進
特に分別が難しい廃棄物(例:太陽光パネル)について、有用な部分を分離・回収する取り組みが評価され、認定されることで特例措置の対象となります。
再資源化工程の高度化
再資源化工程の効率化や温室効果ガス排出量の削減に寄与する設備導入計画が認められた場合、業許可の変更において緩和措置が適用されます。
製造業者に求められる対応
高度化法では、製造業者にも以下のような取り組みが求められています。
・廃棄物を分別して排出し、その再資源化を進めること。
・製品設計段階から、廃棄後に有用部分を分離しやすくする工夫を行うこと。
・再生資源や再生部品を積極的に活用し、資源循環型のものづくりを推進すること。
これらの対応は単なる法令順守にとどまらず、今後のエシカル消費の広がりや、カーボンプライシングの導入など、社会的・経済的な変化にも対応する重要な視点となります。価格や品質面での課題もありますが、長期的には再生資源の価値が高まっていく可能性があるでしょう。
ACPグループとしての支援
高度化法の施行を受け、今後さまざまな動きが本格化していくと予想されます。この法律の目的は、より高度な資源循環の実現です。再生資源を活用した製品が選ばれる時代が近づいています。
製造業に携わる皆様にとっても、今後の製品設計や原材料選定の在り方を見直すきっかけとなるかもしれません。 ACPグループでは、幅広いネットワークを活用し、皆様の再資源化に関する課題解決をサポートいたします。 より詳しいご相談をご希望の際は、どうぞお気軽にお声がけください。