お知らせ
新型コロナウイルス感染症対策用品の廃棄について
新型コロナウイルス感染症対策備品の処理に関して、当社までお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症対策備品は多くの種類があり、ものによって産業廃棄物として処理をする場合、事業系一般廃棄物として処理をする場合と、処理方法は多岐にわたります。
当社では、産業廃棄物・一般廃棄物双方の収集運搬許可を保有していますので、皆様の廃棄したいもの全体の処理が可能です。
また、当社では不用品回収部門であるうっちゃるらも稼働をしておりますので、事務所内のかたづけ作業に関するノウハウもございます。
設置されている新型コロナウイルス感染症対策備品の解体から運び出しまでの作業も請け負うことができます。
一方、お客様に価格感をご提示すると、予想を上回ってしまうことも。
(産業廃棄物として処理する場合は、相応にコストになってしまうということもございます)
価格感を把握いただくために、まずはお見積りからというご相談も対応します。
写真で行う簡易見積にあわせ、現地訪問を踏まえたお見積りも可能です。
解体工事における残置物の扱いについて
このほど、建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、環境省より徹底をするように再度周知がまいりましたので報告いたします。その要点は以下の通りとなっています。
1.残置物の相談が行政にあった場合は一般廃棄物として扱いうことを指示すること
都道府県及び市町村が、 一般廃棄物に該当する残置物の処理について関係者から相談等を受けた場合には、「当該市町村における一般廃棄物処理計画に沿った処理方法を示す」という対応をとること
2.所有者不明の残置物については行政からの委託によって対応する事
一般廃棄物に該当する残置物のうち、 夜逃げ等によって所有者が所在不明となった残置物の対応として、 必要に応じて 「市町村が適切な処理業者に対して残置物の処理を委託する」などの方法をとることとされたこと。
3.残置物処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合は特例であることを明確にする事
一般廃棄物に該当する残置物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例を活用することが可能」(廃棄物処理法第15条の2の5) であることが明記されたこと。
4.上記実施にあたり書類の扱いを徹底する事
上記3の特例を活用するためには廃棄物処理法施行規則に基づき、 市町村からの委託を証する書類を都道府県に提出する必要があること。
当社では、保有しております一般廃棄物許可を用い、適正処理を進めております。
同様の事案についてご不明点ありましたら、是非当社までお声がけください。
静岡県内の建設系廃棄物の処理について
ACP商事は県内の中心に位置しているため、東は熱海市から西は浜松市まで県内どこへでも回収へ伺うことができます。
現場で廃棄物を溜めておくためのコンテナ(2m³、4m³、8m³)・フレコンバックの設置も可能です。
また、当社への持込みも可能です。
静岡県内の建設系廃棄物処理は当社へお任せください。